定 款
一般社団法人秋田ひきこもりラボ 定款
第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人秋田ひきこもりラボと称する。
(主たる事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を秋田県秋田市に置く。
(目的)
第3条 この法人は、ひきこもりによって社会的な自立に困難をきたしている当事者およびその家族に対する継続的支援を行うことを目的とし、その目的に資するため次の事業を行う。
1 ひきこもり対策に資する調査研究、情報収集等に関する事業
2 ひきこもり対策に資する研修及び会議等に関する事業
3 ひきこもり対策に取り組む関係団体等の交流促進に関する事業
4 その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第2章 社員及び会員
(法人の構成員)
第4条 この法人の会員は、次の通り正会員及び賛助会員(以下、「会員」という。)の2種とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
2 前項第1号の正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(入会)
第5条 この法人の会員になろうとする者は、理事会の定める申込書により申し込むものとする。
2 入会の申し込みがあったときは、理事会において可否を決定し、理事長がその結果を本人に通知する。
(会費等)
第6条 会員は、この法人に必要な経費に充てるため、理事会において定める入会金及び会費を納入しなければならない。ただし、特別な事情がある場合は理事会の決議により納入を免除できる。
(会員資格の喪失)
第7条 会員が次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき。
(3) 理由なく会費を1年以上滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(退会)
第8条 会員は理事会が定める退会届を提出することで、いつでも退会できる。ただし、1カ月前以上にこの法人に対して予告を行うこととする。
(除名)
第9条 この法人の会員が次のいずれかに該当するときは、一般法人法第49条第2項に定める社員総会の決議により、その会員を除名できる。ただし、除名するときは、社員総会の1週間前までにその会員に理由を付して除名することを通知する。その会員に対しては社員総会において弁明を行う機会を与えなければならない。
(1) 定款に違反したとき
(2) この法人の名誉を著しく傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3) 会員の義務に違反したとき
(4) その他除名すべき正当な事由があるとき
第3章 社員総会
(開催)
第10条 社員総会は定時社員総会及び臨時社員総会とする。定時社員総会は毎事業年度の終了後3カ月以内に招集する。臨時社員総会は必要に応じて招集する。
(構成)
第11条 社員総会は、全ての社員をもって構成する。
(招集)
第12条 社員総会は理事会の決議に基づいて理事長が招集する。
2 社員総会の招集通知は、会日より3週間前までに社員に対して発する。
(権限)
第13条 社員総会は次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) 理事会において社員総会に付議した事項
(8) その他法令又は定款で社員総会の決議を求める事項
(議長)
第14条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故あるときは、副理事長がこれに当たる。副理事長に事故あるときは、出席した理事の互選により議長を選任する。
(定足数)
第15条 社員総会は総社員の過半数の出席がなければ開催することができない。
(議決権)
第16条 社員は各1個の議決権を有する。
(決議の方法)
第17条 社員総会の決議は、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、出席した社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令又はこの定款で定める事項
(議事録)
第18条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに署名又は記名押印する。
第4章 役 員
(役員)
第19条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上
(2) 監事 1名
2 理事のうち、2名を代表理事とする。
代表理事のうち、1名を理事長、もう1名を副理事長とする。
3 代表理事以外の理事のうち、若干名を業務執行理事とする。
(代表理事、業務執行理事及び役付理事)
第20条 理事及び監事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。
ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。
2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって、理事の中から選定する。
3 理事会は、その決議により、理事の中から相談役理事、専務理事及び常務理事各若干名を定めることができる。
(任期)
第21条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 任期の満了時に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行する。
2 理事長及び副理事長は、この法人を代表し、その職務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。相談役理事、専務理事、常務理事の業務は理事会において別に定める。
(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査を行うことができる。
(解任)
第24条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事の解任の決議は総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(報酬等)
第25条 理事及び監事に対して、その職務執行の対価として、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、社員総会の決議を経て、報酬等として支給することができる。
2 理事及び監事には、その職務執行に要した費用を弁償することができる。
第5章 理事会
(構成)
第26条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第27条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
⑴ 業務執行の決定
⑵ 理事の職務の執行の監督
⑶ 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
⑷ 相談役理事、専務理事及び常務理事の選定及び解職
(招集)
第28条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が招集し、副理事長が欠けたとき又は副理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により他の理事が招集する。
(議長)
第29条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(決議)
第30条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(議事録)
第31条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
第6章 事務局
(職員)
第32条 この法人に、事務局長その他職員を置く。
2 職員は、理事長が任免する。
第7章 計 算
(事業年度)
第33条 この法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第34条 この法人の事業計画及び事業予算については、毎事業年度開始日の前日までに理事長が作成し、直近の社員総会において承認を受けるものとする。これを変更する場合も同様とする。
第8章 附 則
(最初の事業年度)
第35条 この法人の最初の事業年度は、この法人成立の日から令和6年3月末日までとする。
(以下略)